被害を受けた家屋(一般の民家・アパート等)の屋外に箱わなを設置します。
対象:次の全てに該当する方
(1)家屋等へ侵入され、糞尿被害がある又は庭の果樹等に被害がある
(2)毎日箱わなの見回りができる
(3)対象動物が捕獲された場合に速やかに区へ連絡ができる
(4)申込後、1か月以内に箱わなを設置できる
申込書:区ホームページからダウンロード
※箱わな設置は原則2週間、捕獲があった時点で回収(年度内1回限り)
申込・問合せ:電話又は申込書をFAX若しくは直接環境政策課指導担当【電話】03-5803-1260【FAX】03-5803-1362へ
<この記事についてアンケートにご協力ください。>