Q 細街路とは?
A 区が指定した幅員4m未満の狭い道路(建築基準法第42条第2項の規定による道路)をいいます。
Q なぜ細街路を広げるの?
A 災害に強く、安全で快適なまちづくりを行っていくためです。細街路を幅員4mの道路に広げることで、特に緊急車両の乗り入れや消防活動が容易となるとともに、避難路の安全性が高まります。
Q いつ広げればいいの?
A 建物の新築、増改築などの時にお願いしています。細街路に接している敷地に建物の建築や工作物を建設する場合に、道路の中心線から2m後退していただき、後退部分を道路状に整備します。建築の計画がない場合でも、道路の拡幅整備にご協力いただけます。
Q 道路の整備工事(舗装など)は自分でするの?
A 区道・私道を問わず、原則区が無償で整備を行います。建物や工作物の完成する時期に合わせて道路を整備します。
Q 助成等の制度はあるの?
A 助成金制度と固定資産税の減免措置があります。拡幅整備に伴い、既存の塀などを撤去移設する必要がある場合は、費用の一部を助成します。また、整備部分の固定資産税の非課税手続は区が代行します。
問合せ:地域整備課細街路担当
【電話】03-5803-1268
<この記事についてアンケートにご協力ください。>