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自治体の皆さまへ

後期高齢者医療保険料額決定通知書兼納入通知書を送付します

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東京都文京区

6年度の決定通知書兼納入通知書を7月17日(水)に発送します。
納付書が同封されている方は、期日までに金融機関・コンビニエンスストアで納めてください。

■保険料の決め方

※その年の4月1日以降に納付義務及び資格の発生・消滅があるときは月割りにして算定
※1 賦課のもととなる所得金額(旧ただし書き所得)=前年の総所得金額等-基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)
※2 賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は、所得割率は8.78%
※3 次のいずれかに該当する方は、6年度に限り、激変緩和措置により賦課限度額が73万円
(1)昭和24年3月31日以前に生まれた
(2)障害の認定を受け、被保険者の資格を有している

■納付方法
●特別徴収
次の全てに該当する方は、年金受給月(偶数月)に、公的年金から引落とします。
対象:
(1)年額18万円以上の年金を受給
(2)介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が、介護保険料が引かれている公的年金の1回あたりの受給額の2分の1以下
※申出により、年金からの引落しを口座振替に変更可(特別徴収の停止には、対象月の3か月前までに申出が必要)

●普通徴収
「特別徴収」の対象とならない方は、納付書又は口座振替により保険料を納めてください。

■保険料の軽減措置
所得額に応じて、次の軽減措置があります。
▼均等割額の軽減※1
同じ世帯の被保険者全員と世帯主の総所得金額等の合計が一定の金額以下の場合、均等割額が軽減
▼所得割額の軽減(東京都後期高齢者医療広域連合独自の軽減)
賦課のもととなる所得金額が20万円以下の場合、所得割額が軽減
▼被用者保険の被扶養者であった方への軽減※2
制度加入の前日まで被用者保険の被扶養者として、自ら保険料を納めていなかった方は、所得割が賦課されず、加入から2年を経過する月まで均等割額が5割軽減

※1 詳細は区ホームページ又は東京都後期高齢者医療広域連合参照
※2 詳細は保険料額決定通知書裏面参照

問合せ:国保年金課高齢者保険料係
【電話】03-5803-1198

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