寄附禁止のルールを守って、明るい選挙を実現しましょう。処罰されると、公民権(選挙権、被選挙権)停止の対象となります。
■寄附の禁止とは
●政治家の寄附禁止
政治家(候補者、候補者になろうとする者及び現に公職にある者)は、選挙区内にある者や団体に対して寄附をすると処罰されます。
(例)入学祝や卒業祝等、秘書等が代理で出席する場合の結婚祝等
●政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
政治家を威迫(相手に不安を感じさせる行為)して、あるいは、陥れる目的で寄附を求めると処罰されます。
(例)祭りや旅行などへの差し入れ
●後援団体の寄附禁止
後援団体が、選挙区内にある者に対して花輪、香典、祝儀などを出すと処罰されます。
(例)落成式や開店祝などの花輪
●あいさつを目的とする有料広告の禁止
政治家や後援団体が、選挙区内にある者に対する有料のあいさつ広告を出すと処罰されます。
●時候のあいさつ状の禁止
政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、時候のあいさつ状を出すことが禁じられています。
(例)暑中見舞等
問合せ:選挙管理委員会事務局
【電話】03-5803-1287
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