自然な樹形を保ち、樹木の幹と枝葉が所有者の敷地から出ておらず、地上1.5mの部分で直径が50cm(幹廻り157cm)以上の樹木又は面積が300平方メートル以上の樹林を区が保護指定します。所有者の方には、日常生活の中で点検し、剪定等手入れをしていただき、それに係る維持管理費の一部を区が補助します。
対象:区内に対象の樹木をお持ちの方
補助金額:剪定など維持管理に要した費用の2分の1(樹木や樹林の規模ごとに年間の限度額あり)
※倒木などを原因とする損害に対処するため、区が賠償責任保険加入
問合せ:みどり公園課緑化係
【電話】03-5803-1254
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