児童手当法の改正(6年10月施行)により、10月分(12月支給分)から児童手当の制度が一部変更されます。具体的な改正内容は以下のとおりです。
●所得制限の撤廃
受給者の所得に限らず、下表に対応した手当が支給されます。
●支給対象年齢の拡大
児童手当の支給対象期間が、高校生年代(18歳年度末まで)に延長になります。
●第3子以降の児童に関する支給加算額の増額
第3子以降の児童は支給額が、一律30,000円になります。
●支給月の変更
支給月が、2・4・6・8・10・12月の年6回になります。
●第3子加算対象児童の数え方(カウント方法)の変更
児童手当の受給者が生活費等を経済的に負担している場合に限り、大学生年代(18歳年度末以降22歳年度末までの子)に関しても、第1子以降の児童として数えることになります。
申請可能時期や申請方法などの詳細は、随時区ホームページ等でお知らせします。
また、文京区から児童手当を受給していない世帯の児童(8月1日~31日までの期間に文京区に住民票がある18歳年度末までの児童)宛てに、9月以降申請書を送付します。
問合せ:子育て支援事業コールセンター
【電話】03-5803-1288
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