区内スタートアップ企業に対して、事務所等の賃借料に係る補助や専門家による経営相談等を行います。
補助対象者:中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であって、以下(1)~(5)の全てに該当する事業者
(1)区内に本店登記がある
(2)申請日までに納付すべき住民税(法人の場合は法人都民税)及び事業税(個人事業者で事業税が非課税の場合は所得税)を完納している
(3)申請日において、創業5年以内又は大学の創業支援施設から区内に事業所を移転して1年以内
(4)大学が有する研究成果若しくは特許を活用し、又は大学と共同研究等を行った
(5)他の行政機関による同種の補助金等の交付を受け、又は受ける予定がない
補助対象事業:以下(1)(2)のいずれかに該当する事業
(1)先端的な技術等に基づく事業
(2)地域課題や社会課題の解決を図る事業支援
内容:
(1)家賃補助 事務所等の月額賃借料の2分の1(上限5万円)、最長12か月
(2)経営相談(計10回以内)
申請:申請書を郵送又は直接経済課へ
申請書配布:経済課(区ホームページにも掲載)
募集期間:9/2(月)~10/18日(金)必着
※補助対象者は審査のうえ決定
問合せ:〒112-8555 文京区経済課
【電話】03-5803-1173
<この記事についてアンケートにご協力ください。>