10月の児童手当制度改正により、以下のとおり児童手当が大きく変わります。
●支給対象年齢を高校生年代(18歳年度末)まで拡大
●所得制限撤廃
●第3子以降の手当が30,000円に増額
●多子のカウントが大学生年代(18歳年度末以降22歳年度末)まで拡大 等
下記に該当する方は、新たに申請や確認書の提出が必要です。
(1)所得超過等で児童手当を受給していない方
8月1日〜31日までの間に文京区に住民登録があり、児童手当を受給していない世帯の高校生年代(18歳年度末)までの児童あてに、9月以降に申請書を送付します。
申込:申請書を同封の返信用封筒(切手不要)で返送(申請者がマイナンバーカードを所持している場合、マイナポータルから電子申請も可)
申請期間:9月1日(日)~
(2)児童手当をすでに受給中の方
大学生年代(18歳年度末以降~22歳年度末)の子を養育していて、かつ高校生年代までの児童と大学生年代の子を合計すると3人以上の子がいる場合、支給額が増額になる可能性があります。増額になるためには別途「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
申込:確認書を郵送で〒112-8555 文京区子育て支援課児童給付係へ(申請者がマイナンバーカードを所持している場合、マイナポータルから電子申請も可)
確認書:区ホームページからダウンロード
申請期間:随時受付中
問合せ:子育て支援事業コールセンター
【電話】03-5803-1288
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