区では「こどもの権利」について理解を深めていただくため、啓発イベント等を実施します。
「こどもの権利」とは、全てのこどもたちが生まれたときから持っているもので、こどもたちが健やかに、自分らしく育つために必要なものです。こどもの権利は「子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)」で国際的に守るべきものとして定められています。
この条約には4つの大切な考え方があります。
1.差別の禁止
2.こどもの最善の利益
3.生命、生存及び発達に対する権利
4.こどもの意見の尊重
区ではこの考え方をもとに、こどもの権利に関する条例の検討を行っています。
問合せ:子育て支援課
【電話】03-5803-1256
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