無戸籍でお困りの方へ 7/47 2024.09.10 東京都文京区 6年4月1日に改正民法が施行され、施行日前に生まれた方やその母も施行日から1年間に限り、嫡出否認の訴えを提起することができます。訴えを提起できる期間が限定されていますので、無戸籍でお困りの方は、法務局や区の戸籍窓口にご相談ください。 問合せ: 東京法務局【電話】03-5213-1344 戸籍住民課戸籍係【電話】03-5803-1183 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 外国籍で区立小・中学校に入学を希望する方へ 重度心身障害者手当(都制度)