対象:次のいずれかに該当する区内在住者
(1)重度の知的障害(精神障害及び認知症を除く)と著しい精神症状が重複
(2)重度の知的障害と重度の身体障害が重複
(3)重度の四肢機能障害で、座っていることが困難
支給月額:60,000円
■次の方は対象となりません
●新規申請時に65歳以上
●施設に入所中
●病院又は診療所(介護老人保健施設を含む)に継続して3か月を超えて入院中
●所得が下表の所得制限限度額を超える
○所得制限限度額表
※20歳以上の方は本人所得、20歳未満の方は扶養義務者等の所得。申請時に本人が19歳の場合、本人と扶養義務者等両者の所得を判定対象とする場合あり
※10月までの申請は4年中の所得、11月以降は5年中の所得で判定
※東京都心身障害者福祉センターの医師による障害の程度の判定後、支給
※申請方法等、詳細は下記へ
問合せ:障害福祉課障害者在宅サービス係
【電話】03-5803-1212【FAX】03-5803-1352
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