■区民交通傷害保険
日本国内外を問わず、自動車や自転車などの車両による交通事故によりケガをした場合に、入院や通院の治療日数と治療期間に応じて保険金を支払います。
[保険期間1年間]
※全コースに被害事故補償*(最高保険金額600万円)を自動セット
*被害事故補償:下記の事故により、死亡や所定の重度の後遺障害を被ったときに保険金を支払う制度
▼犯罪行為による被害事故(交通傷害以外の原因も含む)
人の生命又は身体を害する意図をもって行われた行為により、被保険者の生命又は身体が害される事故
※加害者の過失による行為の事故は対象外
▼ひき逃げによる被害事故
運行中の自動車等に搭乗していない被保険者が、運行中の自動車等との衝突、接触等の交通事故又は運行中の自動車等の衝突、接触、火災、爆発等の交通事故により、その生命又は身体を害される事故で、その事故を生じさせた自動車等の運転者及びその他の搭乗者の全員が、被保険者の救護、警察への報告等の必要な措置を行わずにその事故の現場を去った場合
承認番号:SJ24-09534
承認日:令和6年10月25日
■自転車賠償責任プラン
日本国内において、自転車(身体障害者用車いすを含む)の使用により他人にケガを負わせる、他人の財物を壊す、誤って線路に立ち入るなどにより電車等を運行不能にさせたこと等によって法律上の損害賠償責任を負った場合に、被保険者(保険の対象となる方)が負担する損害賠償金及び費用(訴訟費用など)の合計金額を支払います。
〔共通事項〕
対象:保険開始時点で区内在住者(外国人を含む)
申込:申込書と保険料を直接区民課又は区内金融機関(ゆうちょ銀行・郵便局を含む)へ
申込書配布:区民課・区内金融機関
締切:3月31日(月)
保険期間:4月1日(火)午前0時~8年3月31日(火)午後12時
引受保険会社:損害保険ジャパン株式会社【電話】03-3349-9666
※上記案内は概要を説明したもの。詳細は受付窓口で配布のリーフレット参照又は区民課・損保ジャパンへ
※受付期間終了後の加入は不可
※10人以上の団体加入には区の制度として報奨金あり
問合せ:区民課区民交通傷害保険担当
【電話】03-5803-1384
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