■1〜3月 若者向け悪質商法被害防止キャンペーン期間
消費者被害は自分には関係ない、と思っていませんか。最近ではSNSを悪用して近づき、親しくなったと思い込ませて高額な商品やサービスの契約を迫る手口が増えています。悪質商法等のトラブルは身近に潜み、誰もが被害に遭うおそれがあります。困ったときは一人で悩まず、すぐに消費者相談室へご相談ください。
■相談先(無料)
・消費生活センター消費者相談室(相談専用)【電話】03-5803-1106[月~金曜午前9時30分~午後4時(祝日、12月29日~1月3日を除く)]
・消費者ホットライン【電話】188※
※お近くの消費生活相談窓口につながります
問合せ:消費生活センター
【電話】03-5803-1105
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