■新型コロナウイルス感染症の影響による傷病手当金支給について
傷病手当金が支給される場合があります
傷病手当金の対象となる方:次の要件をすべてを満たす方
(1)新型コロナウイルス感染症(感染疑いを含む)の療養のため仕事ができない方
(2)4日以上休んでいる方
(3)支給対象となる日に給与などがもらえない方
支給額:(直近の継続した3カ月間の給与収入の合計÷就労日数)×3分の2×支給対象日数
支給の対象となる期間:令和2年1月1日から令和5年5月7日まで
※傷病手当金の相談や申請に必要な書類などの詳細は、下記まで問い合わせください
問合せ:住民課戸籍保険係
【IP電話】53・2323
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