文字サイズ
自治体の皆さまへ

社会保険料控除・医療費控除等に関する確定申告の注意点

2/32

東京都新宿区

■国民年金保険料を社会保険料控除として申告する場合
10月下旬に下記対象者へ社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が日本年金機構から発送されています。申告の際は、申告書に同証明書または領収証書を添付する必要があります。
対象:令和5年1月1日~10月2日に国民年金の保険料を納めた方
※国民年金保険料は、住民税・所得税の社会保険料控除の対象です。
※令和5年10月3日~12月31日に令和5年中に初めて国民年金保険料を納めた方には、令和6年2月に同証明書が発送されます。

問合せ:ねんきん加入者ダイヤル
【電話】0570-003-004(ナビダイヤル。050で始まる電話からは【電話】6630-2525(いずれも月~金曜日は午前8時30分~午後7時、第2土曜日は午前9時30分~午後4時))

■介護保険料を社会保険料控除として申告する場合
令和5年中に介護保険料を納めた方へ1月31日(水)に「介護保険料納付済額確認書」を発送します。申告の際は、確認書の金額をご確認ください(申告に確認書の添付は不要)。
※介護保険料は、住民税・所得税の社会保険料控除の対象です。
※令和5年中に他の区市町村に納付した保険料がある方は、その金額も含めた合計額が控除の対象です。
※令和5年1月~12月の保険料の納付方法が課税年金からの差し引きのみの方には、確認書を発送しません。日本年金機構等から1月中に発送される源泉徴収票をご確認ください。
※還付があった場合は、納付額から還付額を差し引きます。

問合せ:介護保険課資格係(本庁舎2階)
【電話】5273-4273

■高齢者のおむつ代を医療費控除として申告する場合
介護保険の要介護認定を受けている方のおむつ代を、医療費控除の対象として確定申告する場合、最初に申告する年は、医師発行の「おむつ使用証明書」を領収書に添付する必要があります。
●申告が2年目以降の方は区が発行する「主治医意見書の内容確認書」で代用できます
下記の要件を全て満たす方に同確認書を発行します。発行には申請する方の本人確認書類(運転免許証等)が必要です。事前にお問い合わせください。
・おむつ代を医療費控除の対象とする確定申告が2年目以降
・令和5年中に介護保険の要介護認定の期間があり、同年に購入したおむつ代を医療費控除で確定申告する
・主治医意見書で「寝たきり度がB1~C2で、尿失禁の可能性がある」ことを確認できる

問合せ:介護保険課認定第一係(本庁舎2階)
【電話】5273-3643

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU