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自治体の皆さまへ

交通事故などのけがの治療で保険診療を受けるときは届け出を

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東京都新宿区

〔後期高齢者医療制度に加入している方へ〕

●後期高齢者医療制度で保険診療を受けられます
交通事故など第三者(加害者)の行為によるけが等の医療費は、本来、加害者が過失割合に応じて負担しますが、届け出により保険診療を受けることができます(自損事故を含む)。東京都後期高齢者医療広域連合が医療費(自己負担分を除く)を立て替え、その後、加害者側に請求します。

●事故日から30日以内に区役所に必ず届け出を
交通事故などで、後期高齢者医療被保険者証を使って診療を受ける場合は、事故によるけがであることを医療機関に伝え、区高齢者医療担当課へ届け出る必要があります。事故の状況などを伺い、届け出に必要な書類等をご案内します。まずはご連絡ください。
※交通事故の場合、事故証明書が必要です。必ず警察にも届け出てください。

問合せ:高齢者医療担当課高齢者医療係(本庁舎4階)
【電話】5273-4562

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