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後期高齢者医療制度

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東京都新宿区

◆令和5年度の変更点
○均等割額の軽減が適用される基準額が変わります
高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部が改正されたことに伴い、均等割額の軽減が適用される基準額が変わります。


※65歳以上(令和5年1月1日時点)の方の公的年金所得については、その所得からさらに15万円(高齢者特別控除額)を差し引いた額で判定します。
※世帯主が被保険者でない場合でも、世帯主の所得は(★)の算定対象です。
※世帯の判定は毎年度4月1日時点(年度の途中に東京都で資格取得した方は資格取得時)で行います。
※年金または給与所得者の合計数とは、同じ世帯にいる「公的年金等収入が65歳未満の方は60万円、65歳以上の方は125万円を超える」または「給与収入が55万円を超える」被保険者と世帯主の合計人数です。合計人数が2人以上の場合に適用します。

◆入院時負担軽減支援金の申請を
医療機関に年度内(4月1日~翌年3月31日)で通算して7日以上入院した場合、日数に応じて以下の金額を支給します。
※介護施設への入所は対象外です。
※区の後期高齢者医療制度に加入した日以降の入院が対象です。

入院日数・支給金額:
・7~60日…1万円
・61~120日…2万円
・121日以上…3万円(年度内限度額)

申込み:以下の書類を、高齢者医療担当課高齢者医療係または特別出張所へ直接、お持ちください。郵送での申請を希望する方は、お問い合わせください。
・入院日数が分かる病院等の領収書原本
・入院した方(被保険者本人)の後期高齢者医療被保険者証
・入院した方の口座内容が分かる通帳等(入院していた方が亡くなった場合は相続人の口座内容が分かる通帳等と印鑑)
・申請者の印鑑と本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)・運転免許証・健康保険証・介護保険被保険者証)

問合せ:
・保険料の変更点…東京都後期高齢者医療広域連合お問合せセンター【電話】0570-086-519(土・日曜日、祝日を除く)
・入院時負担軽減支援金…区高齢者医療担当課高齢者医療係(本庁舎4階)【電話】5273-4562【FAX】3203-6083

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