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自治体の皆さまへ

利用者の安全確保のため 建築物等は定期的な調査・検査を

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東京都新宿区

利用者の安全を守るため、不特定多数の方が利用する特定建築物・防火設備・建築設備・昇降機等の所有者・管理者は、定期的に調査・検査し、報告することが義務付けられています。

◆令和5年度報告対象
下表のとおり

※延面積が10,000平方メートルを超える建築物は、区ではなく都への報告義務があります。詳しくは東京都都市整備局建築企画課【電話】5388-3344へ。

◆報告方法
専門的技術を持つ1級・2級建築士または国土交通大臣が定める調査員等に依頼し、結果を下記提出先へ提出してください。

◆提出先
○特定建築物・防火設備…東京都防災・建築まちづくりセンター定期報告担当
(〒160-8353西新宿7-7-30、小田急西新宿O-PLACE2階)
・特定建築物…【電話】5989-1929
・防火設備…【電話】5989-1937

○建築設備…日本建築設備・昇降機センター定期報告部
(〒105-0003港区西新橋1-15-5、内幸町ケイズビル2階)
【電話】3591-2421

○昇降機等…東京都昇降機安全協議会
(〒151-0053渋谷区代々木1-35-4、代々木クリスタルビル2階)
【電話】6304-2225

問合せ:建築調整課(本庁舎8階)
【電話】5273-4323

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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