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自治体の皆さまへ

所得上限限度額以上で児童手当を受給していない方へ

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東京都新宿区

■6月分以降の児童手当の受給には申請が必要です
対象:令和3年中の所得が所得上限限度額以上のために現在児童手当を受給していない方で、令和4年中の所得が下表の所得上限限度額未満になり、新たに6月~令和6年5月分の児童手当の所得要件を満たす方

申請方法:5月中または令和5年度の区民税額決定に関する通知を受け取った日の翌日から15日以内に、所定の請求書を郵送または直接、問合せ先または特別出張所へ。請求書は子ども家庭課・特別出張所で配布しているほか、新宿区ホームページから取り出せます。マイナポータル(新宿区ホームページからリンク)からも申請できます。

◎◎HPで詳しく◎◎

問合せ:子ども家庭課子ども医療・手当係
(〒160-8484歌舞伎町1-4-1、本庁舎2階)
【電話】5273-4546

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