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自治体の皆さまへ

〔世帯全員が住民税非課税の方へ〕介護保険サービス利用時の負担軽減・助成制度の活用を

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東京都新宿区

現在、負担軽減・助成を受けている方の認定期間は7月31日(月)までです。更新申請書を6月6日に発送しましたので、お早めに更新申請をしてください(介護保険通所系サービス利用時の食費助成(下記)は更新申請不要)。新たに対象となる方は、お問い合わせください。申請書類をお送りします。住民税非課税は、令和4年中の所得で判定します。

■介護保険施設の居住費(滞在費)・食費の負担軽減
住民税非課税世帯(別世帯の配偶者を含む)で、下表の要件に該当する方を対象に、特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院・介護療養型医療施設での入所と短期入所(ショートステイ)利用時の居住費(滞在費)・食費の負担額を軽減します。

▽軽減後の負担限度額(1日あたり)

※( )内の金額は、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設・短期入所療養介護の場合です。
※地域密着型介護老人福祉施設も対象になります。
※第2号被保険者は、資産要件が単身1,000万円以下、夫婦2,000万円以下となります。
※1 非課税年金とは、遺族年金、障害年金です(寡婦年金・かん夫年金・母子年金・準母子年金・遺児年金を含む)。
※2 その他の合計所得金額とは、合計所得金額から年金に係る雑所得を控除した額をいいます。

■介護保険通所系サービス利用時の食費助成
住民税非課税世帯の方、生活保護を受けている方は、サービス利用時の食費を1日に付き200円助成します(更新は申請不要。7月下旬に決定通知書を発送)。対象の通所系サービス事業所は、区に助成制度の実施を届け出た区内の事業所です。

対象サービス:
・通所介護(地域密着型を含む)
・通所介護相当サービス
・通所リハビリテーション
・認知症対応型通所介護
・小規模多機能型居宅介護と看護小規模多機能型居宅介護の通いサービス
※上記と同様の「介護予防」サービスも対象です。

■介護保険サービス利用時の負担軽減
介護保険サービスの利用者負担額の支払いが困難な方の、次の対象サービスの利用料や居住費(滞在費)・食費の利用者負担額を25%(生活保護を受けている方は個室の居住費(滞在費)を100%)軽減します。
この軽減は、東京都と新宿区に軽減事業を行うことを届け出た社会福祉法人と事業者が提供するサービスを利用した場合にのみ受けられます。
対象となるサービスは、お問い合わせください。

対象:生活保護を受けている方と、次の全てに該当する方
・利用者本人を含む世帯全員が住民税非課税
・世帯の年間収入が基準収入額(★1)以下
・世帯の預貯金等が基準貯蓄額(★2)以下
・世帯で自宅以外に土地・家屋等を所有していない
・負担能力のある親族等に扶養されていない
・申請時に介護保険料を滞納していない
・被保険者証に「給付額の減額」等の記載がされていない
★1 基準収入額…世帯員が1人の場合は150万円。以降、1人増えるごとに50万円を加算(収入には仕送りや課税対象とならない遺族年金・障害年金・手当等を含む)
★2 基準貯蓄額…世帯員が1人の場合は350万円。以降、1人増えるごとに100万円を加算(預貯金等には有価証券・債権等を含む)

問合せ:介護保険課給付係(本庁舎2階)
【電話】5273-4176【FAX】3209-6010

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