障害者手帳に住所記載のある区市町村の窓口で、申請書を提出し、手帳に割引措置の記載を受けると、その手帳をお持ちの方が高速道路等を通行する場合に通行料金が半額になる制度です。
申請方法等詳しくは、お問い合わせください。
対象:次のいずれかの方
・身体障害者手帳をお持ちで、ご自身が運転する方
・身体障害者手帳1種・愛の手帳1種をお持ちで、介護者(ご本人以外の方)が運転する車に同乗する方
●制度の変更点
変更点:
・車の所有要件の緩和…これまではご本人・親族・日常的に介護をする方が所有する車が対象でしたが、今後は自家用車を保有していなくても、知人の車、車検時の代車、レンタカーやタクシーなども割引の対象となります。料金所で手帳を提示するなど一定の要件のもとで割引されます(事前に申請が必要)。
・オンライン申請の導入…自動車を事前登録の上、ETC利用申請をする方限定で、オンライン申請受付サイト(【HP】https://www.expressway-discount.jp)から申請できます。マイナンバーカードとマイナポータルへの利用登録が必要です。
問合せ:障害者福祉課相談係(本庁舎2階)
【電話】5273-4518【FAX】3209-3441
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