■11月1日に道路交通法が改正され自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました
▼運転中のながらスマホ
スマートフォン等を手で持ち、自転車に乗りながら通話する行為や画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
▼酒気帯び運転とそのほう助
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
○自転車運転者講習制度の受講対象となる危険行為に「ながらスマホ」「酒気帯び運転」が加えられます。
問合せ:
・交通対策課交通企画係【電話】5273-4265
・牛込【電話】3269-0110・新宿【電話】3346-0110・戸塚【電話】3207-0110・四谷【電話】3357-0110の各警察署
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