平成28年6月に「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」が施行されました。特定の民族や国籍の人々を排斥する不当な差別的言動は、決して許されません。民族や国籍等の違いを認め、互いの人権を尊重し合う社会をともに築きましょう。詳しくは、法務省ホームページ(本紙右二次元コード。【HP】https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken04_00108.html)でご案内しています。
問合せ:総務課総務係(本庁舎3階)
【電話】5273-3505
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