子どもの団体のうち、下記対象に当てはまる団体は、減額対象の団体として登録できます。登録要件等詳しくは、新宿区ホームページ(本紙右二次元コード)でご案内しています。
対象施設:下表のとおり
減額対象:子どもの運動やスポーツ活動を目的として貸切利用をする、下記の要件を全て満たす団体
・構成員数が団体利用の登録要件に定める人数以上(庭球場は5名以上)
・構成員(代表者を除く)全員が区内在住
・構成員(代表者を除く)全員が16歳未満(15歳のお子さんは、15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。屋外施設は3歳以上)
・団体の規約・定款等があり、それらに基づいて運営・活動している
・団体への入退会が自由
減額割合:貸切利用料金(附帯設備を含む)の2分の1
問合せ:生涯学習スポーツ課生涯学習スポーツ係(第1分庁舎7階)
【電話】5273-4358
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