【後期高齢者医療制度・国民健康保険に加入している方へ】
●医療費と介護費の合算が自己負担限度額を超えた場合に払い戻します
(1)高額介護合算療養費
8月~翌年7月の医療保険と介護保険の自己負担の世帯合計額が高額になった場合、限度額(下表)を超えた金額を払い戻します。
(2)高額介護予防医療合算サービス事業費
上記(1)の自己負担の世帯合計額に、介護予防・生活支援サービス事業の自己負担の世帯合計額を加えた金額が高額になった場合、限度額(下表)を超えた金額を払い戻します。
※いずれもすでに払い戻されている高額療養費、高額介護サービス費等は対象になりません。
○自己負担限度額
※「70歳未満の方がいる国民健康保険と介護保険に加入している世帯」では、限度額が異なります。詳しくは、医療保険年金課国保給付係にお問い合わせください。
●払い戻しに該当すると思われる方に2月下旬~3月中旬に申請書を発送対象期間は令和4年8月~5年7月分です。同封の案内に沿って申請してください。
●次の方はお問い合わせください
・令和4年8月~5年7月に新宿区に転入した方、ほかの健康保険から国民健康保険・後期高齢者医療制度に変わった方は、申請書が届かない場合があるため、お問い合わせください。
・令和5年7月31日現在、会社などの健康保険に加入していた方は、加入していた医療保険者にお問い合わせください。払い戻しの申請に介護保険の自己負担額証明書が必要な方は、介護保険課給付係で発行します。
申請・問合せ:
(1)の後期高齢者医療制度加入者は高齢者医療担当課高齢者医療係(本庁舎4階)【電話】5273-4562
(1)の国民健康保険加入者は医療保険年金課国保給付係(本庁舎4階)【電話】5273-4149、
(2)は介護保険課給付係(本庁舎2階)【電話】5273-4176
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