心身障害者福祉タクシー利用券(年額4万8,000円分)、車いす利用券、ストレッチャー利用券を受給している方に、3月22日(金)から簡易書留で順次発送します。4月になっても届かない方は、お問い合わせください。
※福祉タクシー利用券は、受給者本人が使用できる券です(同乗は可)。
※3月31日(日)までに使用しなかった令和5年度(有効期限が令和6年3月31日まで)の利用券は問合せ先に郵送で返還してください。
★下記の方で申請がお済みでない方は申請が必要です
●心身障害者福祉タクシー利用券
対象:次のいずれかがある方
・身体障害者手帳(肢体不自由(下肢・体幹・移動機能障害)1~3級、内部機能障害1~3級、視覚障害1~2級、平衡機能障害3級)
・愛の手帳1~2度
●車いす利用券・ストレッチャー利用券
対象:次の全てに該当する方
・移動に車いすやストレッチャーを利用している
・身体障害者手帳(肢体不自由(下肢・体幹・移動機能障害)1~3級、内部機能障害1~3級、平衡機能障害3級)がある
申請方法:身体障害者手帳または愛の手帳をお持ちの上、直接、障害者福祉課相談係(本庁舎2階)【電話】5273-4518【FAX】3209-3441で申請してください。
問合せ:障害者福祉課経理係
(〒160-8484 歌舞伎町1-4-1、本庁舎2階)
【電話】5273-4520【FAX】3209-3441
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