軽自動車等を譲渡・売却・廃棄等した場合や盗難に遭った場合に、廃車手続きをしていないと、令和6年度も軽自動車税(種別割)が課税されます。必ず3月29日(金)までに手続きをしてください。
※電動キックボード等の特定小型原動機付自転車(特定原付)も同様に手続きが必要です。
※軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日(賦課期日)現在、原動機付自転車・小型特殊自動車・オートバイ・軽自動車を所有している方が納める税金です。
廃車手続きの場所・問合せ:
・原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車・特定原付…区税務課収納管理係(本庁舎6階)【電話】5273-4139
・オートバイ(125ccを超えるもの)…練馬自動車検査登録事務所(練馬区北町2-8-6)【電話】050-5540-2032
・軽自動車(三輪・四輪)…軽自動車検査協会東京主管事務所練馬支所(板橋区新河岸1-12-24)【電話】050-3816-3101
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