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国民健康保険

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東京都新宿区

《HPで詳しく》

■保険料を改定しました
医療費や後期高齢者医療制度への負担金・介護納付金等を基に保険料を毎年改定しています。令和6年度の保険料は下図のとおりです。
新宿区ホームページに、前年中の総所得金額等を基に保険料の概算を確認できる「国民健康保険料概算早見表」を掲載しています。

問合せ:医療保険年金課国保資格係

○令和6年度の国民健康保険料の計算方法

※前年中の総所得金額等から基礎控除額43万円(合計所得金額が2,400万円以下の場合)を差し引いた金額です。

■国民健康保険料は必ず納めましょう
保険料は国民健康保険制度を支える大切な財源です。納期限までに納めてください。
※みずほ・三菱UFJ・三井住友・りそな・ゆうちょの各銀行の金融機関口座をお持ちの場合は、区役所本庁舎で本人確認書類・口座名義人ご本人のキャッシュカード(磁気付)と暗証番号で即日口座振替の登録ができます(一部利用できないカードあり)。口座振替は納め忘れがなく、便利です。
※スマートフォン決済アプリの請求書払いサービス(利用登録が必要)を活用して、電子マネーでも納付できます。ぜひご利用ください。
●保険料を納めないと、次のような措置をとる場合があります
・高額療養費等保険給付の全部または一部を滞納保険料に充当
・限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)の交付を制限
・法令に基づいて預貯金・給与・生命保険等の財産を差し押さえ
・納期限の翌日から納付日までの日数に応じた延滞金を加算
※特別な事情で、納期限までの納付が困難な場合は、お早めにご相談ください。毎月第4日曜日の休日納付相談もご利用ください。

問合せ:医療保険年金課
・納付方法…国保資格係
・納付相談…納付推進係

■保険料の納付
●納入通知書をお送りします
令和6年度の納入通知書は、6月中旬に発送します。1年間の保険料は、6月納期~翌年3月納期の年10回払いです。
※令和6年1月2日以降に新宿区に転入した方へ6月に発送する納入通知書では、均等割額のみをお知らせします。その後、前住所地の住民税の課税内容から算定基礎額を計算し、所得割額を確定した上で、保険料の納入(変更)通知書を発送します。

問合せ:医療保険年金課国保資格係

■国民健康保険の加入・脱退の届け出を
●国民健康保険・勤務先の健康保険は自動的には切り替わりません
退職等で勤務先の健康保険をやめたときや、国民健康保険に加入していた方が勤務先の健康保険に変わったときは、届け出が必要です。国民健康保険の資格は、「加入しなければならない日」から発生します。加入の手続きが遅れた場合でも、保険料はさかのぼって納めていただきます。会社等法人の事業所に勤務する方は、原則として、勤務先の健康保険に加入します。勤務先にご相談ください。

問合せ:医療保険年金課国保資格係

■届け出は医療保険年金課・特別出張所へ
●勤務先の健康保険等をやめて国民健康保険に加入するときは健康保険資格喪失証明書をお持ちください(扶養家族がいないときは離職票や退職証明書で代用可)
●新たに勤務先の健康保険に加入し国民健康保険を脱退するときは、国民健康保険証と勤務先の新しい保険証をお持ちください
スマートフォン等による電子申請や郵送での手続きもできます。

問合せ:医療保険年金課国保資格係

■令和6年度の住民税の申告を
保険料の算定基礎額は、住民税の課税内容に基づいて計算しています。令和6年1月1日に住民登録のあった区市町村で、住民税の申告をしてください。
※前年中に所得がなかった方も、申告をしてください。
※確定申告をした方は、住民税の申告は必要ありません。

問合せ:医療保険年金課国保資格係

■保険料の軽減・減免制度
詳しくは、新宿区ホームぺージでご案内しています。

問合せ:医療保険年金課国保資格係

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問合せ:医療保険年金課
・加入・脱退の届け出、保険料の算定・納付…国保資格係【電話】5273-4146
・保険料の納付相談…納付推進係【電話】5273-4158(いずれも本庁舎4階)

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