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感染症予防計画を策定しました

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東京都新宿区

《HPで詳しく》
これまで、感染症予防計画は都道府県が策定することとされていましたが、新型コロナへの対応を踏まえて、令和4年12月に「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」が改正され、保健所設置区市でも感染症予防計画を策定することになりました。
区では、新型コロナの対応で生じた課題と教訓を踏まえ、今後の新興感染症(※)発生時の対応に備えるため、感染症予防計画を策定しました。計画の全文は新宿区ホームページのほか、保健予防課・区政情報センター(本庁舎1階)・区政情報課(本庁舎3階)・保健センターでもご覧いただけます。
※感染症法で規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症を指します。
●新興感染症が発生した場合の区の主な対応
・情報の収集・提供
・発生状況等に応じた専門相談体制の確保
・積極的疫学調査の実施、施設等への連絡・保健指導の実施
・施設職員や事業者等との情報共有、協力体制の構築
・国や都から示される疾患の特徴や感染状況等に応じた調査方針に沿った対応と、方針変更時の迅速な対応

問合せ:保健予防課予防係(第2分庁舎分館1階)
【電話】5273-3859

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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