各手当の支給の対象に該当し、まだ受給していない方は、申請してください。いずれの手当も5月・8月・11月・2月に助成金を振り込みます。
■心身障害者福祉手当(区制度)
対象:次のいずれかに該当する方
・身体障害者手帳1~3級
・愛の手帳1~4度
・精神障害者保健福祉手帳1級
・脳性まひ・進行性筋萎縮症
・難病疾病
・戦傷病者手帳特別項症~2項症
※施設に入所している方(下表参照)、児童育成手当の障害手当支給対象の方、新規申請で(手帳取得時)65歳以上の方、所得が一定以上の方は対象外です。
手当額(月額):1万5,500円(身体障害者手帳3級、愛の手帳4度の方は7,750円)
(×は受給不可、〇は受給可)
■特別障害者手当(国制度)
対象:次のいずれかに該当する方
●特別障害者手当…日常生活で常時特別の介護が必要な状態にある20歳以上で、
(1)身体障害者手帳おおむね1級・2級の方
(2)愛の手帳おおむね1度・2度の方
(1)(2)と同程度の疾病・精神障害の方(施設に入所している方(上表参照)、病院等に3か月を超えて入院している方、本人と扶養義務者の所得が一定以上の方は対象外)
●障害児福祉手当…日常生活で常時介護が必要な状態にある20歳未満の方で
(1)身体障害者手帳おおむね1級・2級の方
(2)愛の手帳おおむね1度・2度の方
(1)(2)と同程度の疾病・精神障害の方(施設に入所している方(左表参照)、障害を理由とする年金を受けている方、本人と扶養義務者の所得が一定以上の方は対象外)
手当額(月額):
・特別障害者手当2万8,840円
・障害児福祉手当1万5,690円
●受給資格喪失時の届け出はお忘れなく
次に該当する場合は、手当の受給者資格がなくなりますので、必ず届け出てください。
・死亡したとき
・新宿区から転出したとき
・上表の施設に入所したとき
問合せ:障害者福祉課相談係(本庁舎2階)
【電話】5273-4518【FAX】3209-3441
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