労働報酬下限額を改定しました 23/33 2024.04.05 東京都新宿区 区公契約条例では、対象の契約で、労働報酬下限額以上の報酬の支払いを義務付けています。 《HPで詳しく》 ●令和6年度労働報酬下限額 ・予定価格2,000万円以上の工事請負契約…東京都公共工事設計労務単価の90%相当額、未熟練工等は軽作業員の単価の70%相当額 ・予定価格1,000万円以上の委託契約、全ての指定管理協定…1時間当たり1,245円 問合せ:契約管財課契約係(本庁舎4階) 【電話】5273-4075 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 コンビニ交付サービスを休止します 令和6年 第1回区議会定例会 議決結果