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労働報酬下限額を改定しました

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東京都新宿区

区公契約条例では、対象の契約で、労働報酬下限額以上の報酬の支払いを義務付けています。
《HPで詳しく》

●令和6年度労働報酬下限額
・予定価格2,000万円以上の工事請負契約…東京都公共工事設計労務単価の90%相当額、未熟練工等は軽作業員の単価の70%相当額
・予定価格1,000万円以上の委託契約、全ての指定管理協定…1時間当たり1,245円

問合せ:契約管財課契約係(本庁舎4階)
【電話】5273-4075

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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