令和6年度の特別区民税・都民税特別徴収税額決定通知書を5月14日(火)に給与支払者あてに発送します。令和6年度特別区民税・都民税(以下、住民税)では、令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下の方を対象に、納税者と控除対象配偶者を含めた扶養親族(国外居住者を除く)1人に付き1万円の特別税額控除(定額減税)を実施します。
●住民税を特別徴収(給与から天引き)で納める方へ
令和6年6月分は給与からの徴収をせず、定額減税額を控除した後の額を11分割し、令和6年7月~7年5月の給与から徴収します。
※定額減税の対象とならない方は、通常通り令和6年6月給与から特別徴収します。
※課税証明書と納税証明書を取得する際に、特別区民税定額減税額・定額減税前の特別区民税所得割額等の記載を希望する方は、税務課・特別出張所で取得してください。コンビニ交付では、定額減税後の税額のみの表記となり、定額減税額等に関する記載はありません。
問合せ:
税務課課税第一係【電話】5273-4107
課税第二係【電話】5273-4108
(いずれも本庁舎6階【FAX】3209-1460)
■定額減税可能額が令和6年分推計所得税額または令和6年度分住民税所得割額を上回る方等へ
物価高騰対策臨時給付金(低所得者支援及び定額減税補足給付)を支給します。支給方法や支給開始時期等詳しくは、広報新宿後号等でお知らせします。
(★)令和5年度住民税均等割非課税世帯と令和5年度住民税均等割のみ課税世帯は対象外です。
問合せ:物価高騰対策臨時給付金対策室(第1分庁舎8階)
【電話】5273-4112【FAX】5273-4366
※定額減税・給付金の制度については、内閣官房ホームページ(本紙左二次元コード。【HP】https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/index.html)をご覧ください。
<この記事についてアンケートにご協力ください。>