普通徴収の方(個人で住民税を納める方)と年金特別徴収の方(年金から住民税を引き落とされる方)には、6月11日(火)に納税通知書を発送します。
令和6年度住民税では、令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下の方を対象に、納税者と控除対象配偶者を含めた扶養親族(国外居住者を除く)1人に付き1万円の特別税額控除(定額減税)を実施します。また、定額減税額は住民税所得割額を限度とします。
納付方法・定額減税実施方法は以下のとおりです。
《HPで詳しく》
●納期限
第1期の納期限は7月1日(月)です。
▼普通徴収(納付書や口座振替等で納付)
納付方法:銀行等金融機関・郵便局・税務課・特別出張所・コンビニエンスストアで納付できます。口座振替・モバイルレジ・ペイジー・電子マネーも利用できます。
※非課税の方には納税通知書は送付されません。
※納期限内の納付が困難な方は、税務課納税係へご相談ください。
定額減税実施方法:第1期分の納付額は、定額減税額を控除した後の税額となります。控除しきれない場合は、第2期分以降の納期から、順次控除します。
▼公的年金等所得に係る特別徴収(年金から天引き)
年金から引き落とされる税額を納税通知書に記載しています。
●前年から引き続き年金特別徴収の方
引き落とし方法:前年の年税額の6分の1を仮の税額として8月までの年金から引き落とし、10月以降は年税額から納入済税額を差し引いて年金から引き落とします。
定額減税実施方法:10月の特別徴収税額は、定額減税額を控除した後の税額です。控除しきれない場合は、12月以降の徴収分から、順次控除します。
●新たに年金特別徴収の対象となった方
引き落とし方法:税額の2分の1は、普通徴収で第1期・第2期の納付書で納めてください。10月以降は年税額から納入済税額を差し引いて年金から引き落とします。
定額減税実施方法:普通徴収の第1期分から順次控除し、控除しきれない場合は10月分の年金からの特別徴収税額から順次控除します。
※普通徴収の方のうち、定額減税により納付額がない方は、納付税額欄に0円と記載のある納付書が同封される場合があります。0円と記載のある納付書は使用せず、納付金額が記載されている納付書のみ使用していだくようお願いします。
●令和6年度住民税の課税証明書等の発行は6月11日から
事前に住民税の申告が必要です。
申請に必要なもの:
・本人が申請…本人確認書類(マイナンバーカード等)
・代理人(家族を含む)が申請…本人からの委任状(新宿区ホームページから取り出し可)・代理人の本人確認書類
費用:1通300円(証明書は全国のコンビニエンスストアでも取得可(コンビニ交付)。コンビニ交付の場合は1通200円)
※課税証明書と納税証明書を取得する際に、特別区民税定額減税額・定額減税前の特別区民税所得割額等の記載を希望する方は、税務課・特別出張所で取得してください。コンビニ交付では、定額減税後の税額のみの表記となり、定額減税額等に関する記載はありません。
問合せ:
税務課
・課税内容…課税第一係【電話】5273-4107・課税第二係【電話】5273-4108
・住民税の支払い・口座振替・証明書発行…収納管理係【電話】5273-4139
・納税の相談…納税係【電話】5273-4507【電話】5273-4508【電話】5273-4538(いずれも本庁舎6階)
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