《HPで詳しく》
■成年後見制度とは
認知症・知的障害・精神障害などにより、判断能力が十分でない方の権利を守るための、民法に基づく制度です。すでに判断能力が不十分な方のための「法定後見制度」と、将来の不安に備えて本人があらかじめ後見人を選ぶ「任意後見制度」があります。
家庭裁判所が、申し立てに基づき親族・専門家(弁護士等)・市民後見人・法人(社会福祉協議会等)などから成年後見人等を決定し、財産の管理や生活・医療・介護・福祉に関わる契約等をお手伝いできるようにします。
■お気軽にご相談ください
以下のような困り事がある方は、ご相談ください。
・通帳をなくす
お金の管理ができない
・施設入所や福祉サービスの契約が難しい
■成年後見人は以下のことをお手伝いします
◎財産の管理
本人の資産や収支状況を把握し、本人のために必要かつ相当な支出を計画的に行い、資産を安全に管理します。
◎生活・医療・介護・福祉に関わる契約
本人がその人らしい生活を送るため、介護サービスの利用や施設への入所契約などを本人に代わって行います。
■区社会福祉協議会が法人として成年後見人等になる法人後見事業を行っています
詳しくは、お問い合わせください。区社会福祉協議会ホームページ(【HP】https://www.shinjuku-shakyo.jp)でもご案内しています。
■成年後見制度の利用に必要な費用を助成しています
《HPで詳しく》
制度の利用を開始する際に必要な家庭裁判所への申し立て費用と、利用開始後の成年後見人等への報酬を助成しています。要件等詳しくは、お問い合わせください。
問合せ:地域福祉課福祉計画係(本庁舎2階)
【電話】5273-3517【FAX】3209-9948
■制度のご相談は区成年後見センターへ
【電話】5273-4522【FAX】5273-3082
月~金曜日午前8時30分~午後5時
高田馬場1-17-20(区社会福祉協議会内)
※司法書士(月曜日)・弁護士(水曜日)・社会福祉士(金曜日)の専門相談(午後1時~2時・午後2時30分~3時30分)も実施しています(予約制)
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