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自治体の皆さまへ

10月から児童手当制度が改正されます(HPで詳しく)(こども・教育)

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東京都新宿区

現在、区で児童手当を受給している方は手続き不要です。新たに支給対象となる方は請求手続をしてください。
※新たに支給対象となる可能性があるお子さんが属する世帯の世帯主の方へ請求書を発送しました。
改正内容:
・所得制限の撤廃
・支給対象を高校生相当の年齢までのお子さんに拡大
・第3子以降の支給額増・カウント方法の変更
・支払いを年6回(偶数月)へ変更
請求者:お子さんを養育する主な生計維持者(所得が高い方)
※公務員の方は、勤務先に請求してください。
申請期間:9月6日(金)~令和7年3月31日(必着)
※制度改正により新たに受給要件に該当することになった方は、期限までに提出した場合、令和6年10月分まで遡って児童手当を支給します。
請求方法:
・郵送で届いた請求書に必要事項を記入の上、返信用封筒で請求する
・問合せ先または特別出張所で手続きを行う
・電子申請で請求する
※請求書は新宿区ホームページ(本紙左上二次元コード)からも取り出せます。

問合せ:子ども家庭課子ども医療・手当係(本庁舎2階)
【電話】5273-4546

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