対象:令和6年中に老齢・退職が支給事由の年金を受け取った方
※障害年金・遺族年金は課税されないため、源泉徴収票は発行されません。
※令和6年10月1日~12月31日に、令和6年中に初めて国民年金保険料を納めた方には、令和7年2月に社会保険料(国民年金保険料)控除証明書を順次発送します。
■新宿年金事務所の建物名が変わりました
新しい名称:MipLa新宿五丁目ビル(〒160-8601 新宿5-9-2)
問合せ:
・ねんきんダイヤル【電話】0570-05-1165(050から始まる電話からは【電話】6700-1165)
・新宿年金事務所【電話】3354-5048
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