■介護保険料を社会保険料控除として申告する場合
令和6年中に介護保険料を納めた方へ1月31日(金)に「介護保険料納付済額確認書」を発送します。申告の際は、確認書の金額をご確認ください(申告に確認書の添付は不要)。
※介護保険料は、住民税・所得税の社会保険料控除の対象です。
※令和6年中に他の区市町村に納付した保険料がある場合は、その金額も含めた合計額が控除の対象です。
※令和6年1月~12月の保険料の納付方法が課税年金からの差し引きのみの方には、確認書を発送しません。日本年金機構等から1月中に発送される源泉徴収票をご確認ください。
※還付があった場合は、納付額から還付額を差し引きます。
問合せ:介護保険課資格係
【電話】5273-4273
■高齢者のおむつ代を医療費控除として申告する場合
介護保険の要介護認定を受けている方のおむつ代を、医療費控除の対象として確定申告する場合、原則として、医師発行の「おむつ使用証明書」を領収書に添付する必要があります。
●下記の要件を全て満たす方は区が発行する「主治医意見書の内容確認書」で代用できます
発行には申請する方の本人確認書類(運転免許証等)が必要です。事前にお問い合わせください。
・令和6年中に介護保険の要介護認定の期間があり、同年に購入したおむつ代を医療費控除で確定申告する
・主治医意見書で「寝たきり度がB1~C2」「尿失禁の可能性または失禁への対応としてカテーテルを使用している」ことを確認できる
問合せ:介護保険課認定第一係
【電話】5273-3643
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