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日の出町議会議員選挙 町づくり 出来ます あなたの一票で!

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東京都日の出町

告示日:8月15日(火)
投票日:8月20日(日) 午前7時~午後8時
日の出町議会議員の任期満了に伴い、次により町議会議員選挙を執行します。大切な1票をムダにせず投票しましょう。

■選挙権
年齢要件:平成17年8月21日以前までに生まれた方
住所要件:令和5年5月14日以前までに住民基本台帳法に基づく転入届出をし、投票日まで引き続き町内に住所を有する方(5月15日以降に転入届出された方は、投票ができません。)

■期日前投票
投票日に、仕事やレジャーなどで投票できない場合は、期日前投票を利用することで投票ができます。入場整理券裏面の期日前投票宣誓書兼請求書に必要事項を記入し、投票してください。
なお、期日前投票宣誓書兼請求書は、期日前投票所でも備えているため、入場整理券が届いていなくても投票することができます。
期間:8月16日(水)~8月19日(土)
時間:午前8時30分から午後8時
場所:役場1階 町民談話室
持参品:入場整理券(届いている場合)

■入場整理券
同一世帯の方全員の分を一つの封筒に入れて、告示日以降に郵送します。入場整理券が届いていない場合や紛失された場合でも、日の出町の選挙人名簿に登録がある方は、本人確認後、投票できます。

■選挙公報
8月17日から18日頃、町内各世帯の郵便受け等に選挙公報を直接お届けします。この期間に届かない場合は、選挙管理委員会にご連絡ください。
※選挙公報は8月16日(午後)以降、役場総務課に備え置きます。また、日の出町のホームページ(【URL】https://www.town.hinode.tokyo.jp)にも掲載されます。

■入院(入所)中の方の投票
入院(入所)先が、都道府県選挙管理委員会の指定する不在者投票指定施設となっている病院、老人ホーム等は、その施設の事務の方などに申し出ると、施設内で不在者投票が行えます。
不在者投票指定施設になっているかどうかの確認は、その施設の事務の方などにお尋ねください。(郵送期間等要しますのでお早めにご確認ください)

■選挙会(開票)
日時:8月20日(日) 午後9時開始
会場:役場3階 第1・2会議室(日の出町平井2780)

■郵便による不在者投票
身体が不自由で投票所に行くことが困難な場合に、郵便等を利用して投票を行う制度です。利用には「郵便等投票証明書」の交付が必要です。
なお、郵便等投票制度による投票用紙の請求は、8月16日(水)まで。詳細はお問合せください。
対象要件は次のとおり。
(1)「身体障害者手帳」をお持ちの方
・両下肢、体幹、移動機能の障害(1・2級)
・心臓、じん臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸の障害(1・3級)
・免疫、肝臓の障害(1~3級)
(2)「戦傷病者手帳」をお持ちの方
・両下肢、体幹の障害(特別項症から第2項症)
・心臓、じん臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、肝臓の障害(特別項症から第3項症)
(3)介護保険の被保険者証の要介護区分が「要介護5」である方

※代理記載制度
郵便等での不在者投票ができる選挙人で、上肢、視覚の障害の程度が「身体障害者手帳」で1級、または「戦傷病者手帳」で特別項症から第2項症までの方は事前の届出で、投票の代理記載が認められます。「郵便等投票証明書」が必要な場合は、お早めに町選挙管理委員会で手続きをお願いします。なお、郵便等投票制度による投票用紙の請求は8月16日(水)まで。詳細は、お問い合わせください。

■滞在先での不在者投票
長期間出張や、帰省などで期日前投票や投票日に投票できない場合は、滞在先の選挙管理委員会が指定する場所で不在者投票することができる制度です。
手続きには、郵送日数がかかるので、早めに請求してください。
この制度を利用するには、町ホームページ掲載の滞在先での不在者投票請求書に必要事項を記入し、当町選挙管理委員会に投票用紙等の請求をします。郵送や使送での請求になり、メールやファクシミリでの請求は出来ません。当町選挙管理委員会は請求書を確認ののち、滞在先に投票用紙や不在者投票用封筒などを郵送します。お手元に投票用紙などが届いたら、速やかに、必ず滞在先の選挙管理委員会が指定する場所に行き不在者投票をしてください。不在者投票場所や受付時間がそれぞれ異なりますので、滞在先の選挙管理委員会にお尋ねください。
滞在先の住まいや仕事場で投票すると、無効になってしまいます。

問合せ:選挙管理委員会(総務課 庶務係内)
【電話】042-588-4114

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