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保険・年金

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東京都日の出町

■介護保険と申告
介護保険の利用者負担額や保険料などは、所得税・住民税の申告の際に、所得控除の対象となる場合があります。

○障害者控除
次の要件すべてに該当している方へ「障害者控除対象者認定書」を発行します(毎年度、申請が必要です)。申告の際、この認定書を添付することで、控除を受けることができます。
・65歳以上の方
・要介護(1〜5)認定されている方
・障害者手帳が交付されていない方
※住所地特例の方は申請受付窓口が保険者(他区市町村)となる場合があります。

○寝たきりの方のおむつ代の医療費控除
傷病によりおおむね6か月以上寝たきりであり、医師の治療を受けている方のおむつ代は、医師による治療を受けるための直接必要な費用として、医療費控除の対象となります。
申告には医師の発行した「おむつ使用認定証」が必要です。
2年目以降で、介護認定されている方は、主治医意見書で寝たきりの状態等が確認できる場合、町より「主治医意見書の確認書」を発行します(申請が必要です)。

問合せ:いきいき健康課 介護保険係
【電話】042-588-5410

○介護サービス利用者負担金の医療費控除
介護サービスの利用者負担金は、医療費控除の対象となる場合があります。医療費控除の対象となるサービスや金額にご不明な点がある場合は、青梅税務署にお問い合わせください。
※高額介護サービス費などにより補てんされた分は差し引いて計算する必要があります。

○社会保険料控除
介護保険料は健康保険や年金と同様に社会保険料控除の対象です。
特別徴収の方:日本年金機構などから送られる源泉徴収票で確認してください。
普通徴収の方:税務課納税係にお問い合わせください。
※申告できる方は実際に保険料を納めた方です。

問合せ:青梅税務署
【電話】0428-22-3185
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■産前産後期間相当分の国民健康保険税が免除されます
国民健康保険に加入している方が、出産した場合に、届出をすることで、産前産後期間相当分の国民健康保険税が免除されます。

○対象となる方・受付期間
令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方が対象です。出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産が対象で死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。
出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

○国民健康保険税の免除期間
その年度に納める国民健康保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(または出産月)の前月から4か月相当分が減額されます。多胎妊娠の場合は、出産予定月(または出産月)の3か月前から6か月相当分が減額されます。
なお、令和5年度においては、産前産後期間のうち、令和6年1月以降の期間の国民健康保険税が減額されます。

○届出に必要なもの
(1)届書
(2)母子健康手帳など

問合せ:町民課 保険年金係
【電話】042-588-4110

■年金相談会を開催します
年金の専門家(社会保険労務士)による予約制の個別相談です。
日時:1月18日(木) 午前9時〜午後4時(正午〜午後1時は除く)
※相談時間は、おおむね30分以内
場所:役場1階 町民談話室
持物:相談に関する書類など
申込:町民課保険年金係へ電話

問合せ:町民課 保険年金係
【電話】042-588-4110

■国民健康保険をやめる際は届出が必要です
就職や被扶養者になった等の理由で、国民健康保険をやめる事由が生じたときは、国民健康保険をやめる届出が必要となります。
届出をしないと、引き続き国民健康保険税が請求されてしまいます。
また、お勤め先等の健康保険に加入後、国民健康保険の保険証を使って医療機関等で受診してしまうと、町が負担した医療費をお返しいただくことになりますのでご注意ください。
手続きで必要なもの:
・新しく加入した健康保険の保険証
・国民健康保険の保険証
・本人確認書類

問合せ:町民課 保険年金係
【電話】042-588-4110

■国民年金の制度について
国民年金は、年をとったとき、病気や事故で障害が残ったとき、家族の働き手が亡くなったときに、働いている世代みんなで支えようという考えで作られた仕組みです。
20歳以上60歳未満の方は加入することが義務付けられており、20歳になると日本年金機構から国民年金加入のお知らせが届きます。

○国民年金のポイント
・将来の大きな支えになります
国が責任をもって運営するため、年金の給付は生涯にわたって保証されます。
・老後のためだけのものではありません
国民年金は年をとったときの老齢年金のほか、障害年金や遺族年金もあります。
障害年金は病気や事故で障害が残ったときに受け取れます。
遺族年金は加入者が死亡した場合、その加入者により生計を維持されていた遺族(「子のある配偶者」や「子」)が受け取れます。

○国民年金のお支払い
・国民年金の保険料
令和5年度の国民年金第1号被保険者の1か月あたりの保険料は、16、520円です。
・付加年金制度があります
定額保険料(16、520円)に月額400円の付加保険料を上乗せして納めると、将来の老齢基礎年金に付加年金が加算され、年金額を多く受け取れます。

○学生納付特例制度
学生は、申請により、在学中の保険料の納付が猶予される制度があります。
なお、学生納付特例の承認を受けた期間は、年金の受給資格期間として計算されますが、年金額には反映されません。
学生納付特例の承認を受けた期間の保険料について、後から納付(追納)することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。
追納をご希望の場合は、青梅年金事務所国民年金課へ相談してください。

問合せ:青梅年金事務所
【電話】0428-30-3410

■国民年金保険料を電子決済でも納付できます
国民年金保険料は、現金、口座振替、クレジットカード、Pay-easyのほか、スマートフォンアプリを使用した電子(キャッシュレス)決済でも納付することができます。
電子決済については、auPAY、d払い、PayB、PayPay、LINEPay、楽天ペイで納付できます。
なお、バーコードが印字されない納付書(30万円を超える金額の納付書等)については、ご利用いただけません。各決済アプリの使用方法等については、ご利用の決済事業者にお問い合わせください。
詳細は、日本年金機構ホームページをご覧ください。

問合せ:青梅年金事務所
【電話】0428-30-3410

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