令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。
■(1)所得限度額の引き上げ
児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と一部のみを支給する「一部支給」があります。この度、全額支給及び一部支給の判定基準となる所得限度額を表のとおり引き上げます。
■(2)第3子以降の加算額の引上げ
第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。
現在、所得制限により手当が受給できない方でも、所得制限限度額の変更に伴い、令和6年11月分から手当を受給できる可能性があります。児童扶養手当を申請されていない方で手当受給の可能性がある場合は申請が必要となります。必要書類等は福祉課まで問い合わせをしてください。なお、11月分から受給される場合は10月31日までに申請が必要となります。
問合せ:福祉課 子育て支援係
【電話】042-588-4113(直通)
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