■国民健康保険税の課税限度額について
地方税法施行令の改正に伴い、町の条例が改正され、令和6年度から国民健康保険税の課税限度額が変更されます。
また、世帯主(国民健康保険の加入者でない場合も含む)及びその世帯の国民健康保険加入者の前年中の所得が、決められた基準を下回っている場合は、国民健康保険税の均等割額が所得に応じて7割、5割、2割軽減されますが、このうち5割、2割軽減の所得基準が引上げられ、国民健康保険税が軽減される方が拡大されます(申請手続不要)。
問合せ:町民課 保険年金係
【電話】042-588-4110
■年金相談会を開催します
年金の専門家(社会保険労務士)による予約制の個別相談です。
日時:5月16日(木) 午前9時〜午後4時(正午〜午後1時は除く)
※相談時間は、おおむね30分以内
場所:役場1階 町民談話室
持物:相談に関する書類など
申込:町民課 保険年金係へ電話
問合せ:町民課 保険年金係
【電話】042-588-4110
■年金受給者が亡くなったときは未支給年金の請求を
年金は亡くなった日の属する月まで支払われます。年金受給者が亡くなって、未支給の年金がある場合は、「未支給年金・未支払給付金請求書」を提出してください。
未支給の年金を請求できる遺族の範囲:年金受給者の死亡当時生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、それ以外の3親等内の親族
提出先:請求する遺族の住所を管轄する年金事務所
問合せ:青梅年金事務所
【電話】0428-30-3410
■国民年金保険料免除等の申請について
保険料が納め忘れの状態で、万一、障害や死亡といった不測の事態が発生すると、障害基礎年金や遺族基礎年金を受けられない場合があります。
経済的な理由等で保険料を納付することが困難な場合には、保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「納付猶予制度(50歳未満)」がありますので、青梅年金事務所または町民課保険年金係でお早めに手続きをお願いします。
手続きで必要なもの:基礎年金番号がわかるものおよび本人確認書類(運転免許証等)
問合せ:青梅年金事務所
【電話】0428-30-3410
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