文字サイズ
自治体の皆さまへ

保険・年金

12/26

東京都日の出町

■「後期高齢者医療被保険者証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」「限度額適用認定証」更新のお知らせ
(1)「後期高齢者医療被保険者証」の一部負担金(自己負担)の割合は毎年8月1日を基準日として前年中の所得および収入により判定します。
令和6年8月1日からお使いいただく新しい保険証は令和6年7月中に全被保険者の方に簡易書留で郵送します。届きましたら、氏名・生年月日・負担割合などの記載内容をご確認ください。
有効期限は「令和7年7月31日」です。
※令和6年12月2日からマイナンバーカードと健康保険証が一体化されるので、同日から紙の保険証の交付は終了となります。令和6年12月1日までに交付された保険証は、住所や自己負担割合などに変更がなければ、保険証に記載されている有効期限(最長で令和7年7月31日)までお使いいただけます。
※現在お持ちの保険証(水色)は「令和6年7月31日」までお使いいただけますので破棄・返却しないようにお願いいたします。

(2)「限度額適用・標準負担額減額認定証」および「限度額適用認定証」の有効期限は「令和6年7月31日」となっています。既に交付されている方で適用区分に「変更がない方」又は「変更後も該当される方」には令和6年7月下旬に郵送します。
※令和6年12月2日からマイナンバーカードと健康保険証が一体化されるので、同日から減額認定証および限度額認定証の新規交付は終了となります。令和6年12月1日までに交付された減額認定証および限度額認定証は、住所や適用区分などに変更がなければ、減額認定証および限度額認定証に記載されている有効期限(最長で令和7年7月31日)までお使いいただけます。

問合せ:町民課 保険年金係
【電話】042-588-4111

■高額介護(介護予防)サービス費のお知らせ
介護サービスを利用した要介護(要支援)者の1か月間に支払った介護保険給付分のうち利用者負担額が上限額を超えたときは、高額介護(介護予防)サービス費として、左記の上限額を超えた分が申請により払い戻されます。対象者には申請書を送付します。申請書が届きましたら、忘れずに申請をお願いします。申請には、サービス利用時の領収書の添付が必要です。なお、申請は初回のみです。初回申請後、高額介護(介護予防)サービス費に該当した月がある場合は、指定口座へ振り込みます。支給額等は決定通知書を送付しますので、ご確認ください。
※該当がない月について、通知は送付されません。

利用者負担上限額:

■介護保険負担限度額認定のお知らせ
低所得の要介護(要支援)者が介護施設サービス等を利用した場合の食費・居住費を軽減しています。軽減を受けるには毎年申請が必要です。申請後、「介護保険負担限度額認定証」を発行しますので介護施設サービス等利用時に利用施設へ提示してください。
既に「介護保険負担限度額認定証」をお持ちの方には、更新のお知らせを6月末に送付しておりますので、ご確認ください。期日までに申請がない場合、軽減が受けられなくなりますので、ご注意ください。

軽減の対象となる方:

※1 世帯分離している配偶者も含みます。
※2 《預貯金等に含まれるもの》資産性があり、換金性が高く、価格評価が容易なもの。

なお、令和6年8月より居住費の限度額が変更となります。
町ホームページ等に詳細を掲載しておりますので、併せてご確認ください。

問合せ:いきいき健康課 介護保険係
【電話】042-588-5410

■年金相談会を開催します
年金の専門家(社会保険労務士)による予約制の個別相談です。
日時:7月18日(木) 午前9時〜午後4時(正午〜午後1時は除く)
※相談時間は、おおむね30分以内
場所:役場1階 町民談話室
持物:相談に関する書類など
申込:町民課 保険年金係へ電話

問合せ:町民課 保険年金係
【電話】042-588-4110

■国民年金保険料免除等の申請について
保険料を納め忘れてしまうと、将来受給する老齢基礎年金や、障害・死亡といった不測の事態が生じたときの障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取ることができない場合があります。
経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「納付猶予制度(50歳未満)」があります。
保険料免除・猶予等の申請をする場合は、青梅年金事務所、役場町民課保険年金係、又はマイナポータルによる電子申請で手続きをお願いいたします。
令和6年度分(令和6年7月分から令和7年6月分まで)の免除等の受付は、令和6年7月1日から開始されます。
また、申請時点の2年1カ月前の月分まで遡って申請することができます。
国民年金保険料の納付相談等については、年金事務所が窓口となります。ご相談のある方は、青梅年金事務所へお問い合わせください。

問合せ:
・青梅年金事務所【電話】0428-30-3410
・町民課 保険年金係【電話】042-588-4110

■国民年金保険料の追納制度のご案内
老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。
保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間の保険料については、後から納付(追納)することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。
追納ができるのは、追納が承認された月の前10年以内の免除等期間に限られています。
追納の申請書は、日本年金機構のHP(【URL】https://www.nenkin.go.jp/)からダウンロードができます。
※追納制度のご質問や提出先は、青梅年金事務所国民年金課へお願いいたします。

問合せ:青梅年金事務所
【電話】0428-30-3410

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU