■7月の夜間・休日の納税窓口開設日
夜間:7月18日(木) 午後7時30分まで
休日:7月20日(土)、21日(日) 午前9時〜午後1時まで
問合せ:税務課 納税係
【電話】042-588-4107
■国民健康保険税納税通知書を発送します
国民健康保険の加入者がいる世帯主の方へ、7月上旬に国民健康保険税納税通知書を送付します。納付書・口座振替による納付は年8回です。
○年金からの特別徴収
次の要件にすべて該当する年金受給者の方の国民健康保険税は年金から引き落としになります。
要件:
・年金額が年額18万円以上
・国保に加入している世帯主及び世帯員全員が65〜74歳
・介護保険料と国民健康保険税の合計額が年金受給額の2分の1以下
※年度の途中に世帯主が75歳になる世帯は、全て普通徴収(納付書での納付または口座振替)になります。
○軽減判定のために収入がない方も申告が必要です
国民健康保険税は加入者の所得申告に基づいて算定します。給与や年金の支払報告書が勤務先又は年金機構等から提出されている方以外は税務課課税係に住民税の申告をしてください。
問合せ:税務課 課税係(住民税担当)
【電話】042-588-4105
■固定資産税の現地調査・各種減額措置等家
○屋調査・土地の現況調査のお願い
固定資産税・都市計画税の課税の基となる家屋調査、土地の現況調査を実施します。
令和6年1月2日以降に新築・増築された家屋、また現況が変わった土地等が対象となります。
家屋調査は、身分証明書を携帯した町職員が連絡のうえ訪問し、行いますので、ご協力をお願いします。
○各種減額措置
[住宅耐震改修]
昭和57年1月1日以前からある住宅で、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させるよう一定の改修工事を行った場合、翌年の固定資産税が減額されます。
減額要件:耐震改修に要した費用が一戸あたり50万円を超える工事
減額範囲:一戸当たりの床面積120平方メートルまでを限度とし、家屋の固定資産税の2分の1
申告方法:改修後3ヶ月以内に、地方公共団体、建築士、指定住宅性能評価機関または指定確認検査機関が発行した証明書を添付して申告
[バリアフリー改修]
新築された日から10年以上経過した住宅(賃貸住宅は除く。併用住宅の場合、住宅部分の面積が2分の1以上であること)で、65歳以上の方、障害等のある方などが居住する住宅に一定のバリアフリー改修を施行した場合、翌年度の固定資産税が減額されます。
減額要件:補助金等を除いた自己負担額が50万円を超える次の工事
廊下の拡幅・階段の勾配緩和・浴室の改修・トイレの改修・手すりの取付け・床の段差解消等
減額範囲:一戸当たりの床面積100平方メートルまでを限度とし、家屋の固定資産税の3分の1
申告方法:改修後3ヶ月以内に、工事明細書、工事写真等を添付して申告
[省エネ改修]
平成26年4月1日以前に建築された住宅(賃貸住宅は除く)で一定の省エネ改修を施行した場合、翌年度の固定資産税が減額されます。
減額要件:補助金等を除いた自己負担額が50万円を超える次の工事
(1)断熱改修工事
(2)(1)と合わせて行う床・天井・壁の断熱改修工事
減額範囲:一戸当たりの床面積120平方メートルまでを限度とし、家屋の固定資産税の3分の1
申告方法:改修後3ヶ月以内に、建築士、指定確認監査機関または登録住宅性能評価機関が発行した証明書、工事明細書、工事写真等を添付して申告
問合せ:税務課 課税係
【電話】042-588-4106
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