■e-Tax確定申告作成ブースを開設します
インターネットを利用して、パソコン等から確定申告ができます。
役場でパソコンを用意します。この機会にご自身で申告をしてみませんか。
期間:2月17日(月)~3月14日(金)(土日・祝日を除く)
時間:午前9時~12時、午後1時~4時 一人につき1時間です。
事前予約は不要ですが、利用の際は税務課課税係へお声掛けください。
場所:役場1階 多目的室北側
持物:
・申告に必要な書類
・マイナンバーカード、又は税務署が発行したID・パスワード
・身分証(マイナンバーカードをお持ちでない場合)
※マイナンバーカードによる申告の場合、利用者証明用電子証明書・署名用電子証明書・券面事項入力補助用の3種類のパスワードが必要です。
※マイナンバーカードをお持ちでない方は、税務署で本人確認の後に発行するID・パスワード(「ID・パスワード方式の届出完了通知」に記載されています)が必要です。
※e-Taxによる申告は、所得税の還付手続きが書面申告より早くに行われることや、一部の書類提出が省略できること等のメリットがあります。
※町職員による作成支援はありません。マニュアル等をご確認いただきご自身で作成いただきます。
確定申告はお早めに!
■住民税申告・確定申告時の持物
・申告書(事前に届いている方)
・個人番号カード、または通知カードなどの番号確認書類と運転免許証などの身元確認書類(確定申告の場合は写しの提出が必要)
・令和6年中の収入を証明するもの(源泉徴収票、収支内訳書等)
・前年分の確定申告書の控え
・所得税等の還付の場合は、金融機関の通帳など口座番号のわかるもの
○各控除を受ける場合
・控除証明書(国民年金保険料、生命保険料、地震保険料)
・医療費控除の明細書、セルフメディケーション税制の明細書(領収書の添付により控除を適用する経過措置は終了しました。領収書はご自宅で5年間の保管義務があります)
・社会保険料などの領収書
・寄附金証明書
・身体障害者手帳や愛の手帳
・障害者控除対象者認定書
・配偶者の所得が明らかになる資料
■作成済確定申告書の提出方法が変わります
確定申告書控えへの収受日付印の押なつ廃止に伴い、提出方法を対面式から投函式へ変更します。
場所:税務課 確定申告書投函箱
方法:「住所、氏名、何年分の申告書か」を書いた封筒に提出用確定申告書のみを同封し投函してください。控えはご自身でお持ちいただき、同封しないでください。
※住民税申告書は職員へご提出ください。
■介護保険と申告
介護保険の利用者負担額や保険料などは、所得税・住民税の申告の際に、所得控除の対象となる場合があります。
○障害者控除
次の要件すべてに該当している方へ「障害者控除対象者認定書」を発行します(毎年度、申請が必要です)。申告の際、この認定書を添付することで、控除を受けることができます。
・65歳以上の方
・要介護(1~5)認定されている方
・障害者手帳が交付されていない方
※住所地特例の方は申請受付窓口が保険者(他区市町村)となる場合があります。
○寝たきりの方のおむつ代の医療費控除
傷病によりおおむね6カ月以上寝たきりで、医師の治療を受けている方は、おむつを使う必要があると認められる場合、おむつ代が医療費控除の対象となります。申告には医師の発行した「おむつ使用証明書」等が必要です。
ただし、これまで2年目以降におむつ代について医療費控除を受ける場合は、介護保険法の要介護認定を受けている方は所定の要件に該当する場合、「おむつ使用証明書」の代わりに町が「主治医意見書の確認書」を交付して控除を受けることができましたが、令和7年の確定申告から、1年目からでも町が交付する「主治医意見書の確認書」をもって控除を受けることができるようになります。
詳しくは、日の出町ホームページをご確認ください。
問合せ:いきいき健康課 介護保険係
【電話】042-588-5410
■介護サービス利用者負担金の医療費控除
介護サービスの利用者負担金は、医療費控除の対象となる場合があります。医療費控除の対象となるサービスや金額にご不明な点がある場合は、青梅税務署にお問い合わせください。
※高額介護サービス費などにより補てんされた分は差し引いて計算する必要があります。
○社会保険料控除
介護保険料は健康保険や年金と同様に社会保険料控除の対象です。
・特別徴収の方…日本年金機構などから送られる源泉徴収票で確認してください。
・普通徴収の方…税務課 納税係にお問い合わせください。
※申告できる方は実際に保険料を納めた方です。
問合せ:青梅税務署
【電話】0428-22-3185
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