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区からのお知らせ「保険・年金」

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東京都杉並区

■年金受給者の扶養親族等申告書の提出
老齢年金は、その年に支払いを受ける年金額が、65歳未満で108万円以上または65歳以上で158万円以上の場合、所得税の課税対象となり、各支払月に支払われる年金(障害年金・遺族年金を除く)から源泉徴収されます。
上記の場合に障害者控除や配偶者控除、扶養控除等の各種控除を受けるには、日本年金機構が9月から順次発送している「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出する必要があります。

問合せ:扶養親族等申告書お問い合わせダイヤル
【電話】0570-081-240(050から始まる電話からは【電話】6837-9932)

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