■社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行
国民年金保険料は、所得税や住民税の申告で、全額が社会保険料控除の対象となります。当該年の1月1日~12月31日に納付した保険料が対象です。
1月1日~9月30日に保険料を納付した方は、11月上旬に「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が日本年金機構から発送されます。年末調整や確定申告のときに、この控除証明書(または領収書)を添付してください。
なお、家族の保険料を納付した場合も、納付した方が社会保険料控除として申告することができます。家族宛てに送られた控除証明書を添付の上、申告してください。
問合せ:杉並年金事務所
【電話】3312-1511
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