文字サイズ
自治体の皆さまへ

もしもの災害に備えて…

54/57

東京都杉並区


首都直下地震などの災害に備え、円滑な避難・通行を確保するため、狭あい道路拡幅整備事業を進めています。区では、平成28年11月に拡幅の必要性が高い路線を重点整備路線に指定し、令和5年3月には、3路線を新たな重点整備路線に指定しました。また平成29年1月からは、後退用地に支障物件を設置することを禁止しています。
狭あい道路に面した敷地に建築物を新築・増改築する場合は、事前に手続きが必要です。また、後退に伴う工事の際に門・塀を除却する費用などの助成金制度がありますので、ご相談ください。

■狭あい道路とは?
道路の幅が4m未満の狭い道路を「狭あい道路」といいます。建築基準法では、建築物を建てる際に4m以上の道路に接していることが義務付けられています。同法第42条第2項で指定された道路(2項道路)では、建て替え時に道路中心から2m後退することで、建築物を建てることができます。この後退した部分を後退用地といいます。

■支障物件とは?
容易に移動できない花壇・プランター・自動販売機など、避難・通行の支障となるものです。支障物件は緊急用車両の通行を妨げてしまうため、後退用地に置くことはできません。

■過去10年(平成25年~令和4年度)の拡幅整備総延長と拡幅整備率(※)の推移

※拡幅整備総延長が狭あい道路の全延長に占める割合。拡幅整備総延長÷(建築基準法第42条第2項道路総延長距離〔307km〕×2〔両側〕)×100。

区では条例に基づき、年1回事業の実施状況を公表しています。詳細は、区ホームページでご覧いただけます。

問合せ:狭あい道路整備課狭あい道路係

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU