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政治家の寄付の禁止

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東京都杉並区

政治家(立候補予定者を含む)は、選挙区内にある者に対していかなる名義であっても、その時期や理由を問わず、寄付をすることが禁止されています。これらの違反は罰則の対象になります。ただし、政治団体や親族に対するもの、政治教育集会での実費補償は除かれる場合があります(この場合であっても食事は提供できません)。

◆寄付の禁止の例
お歳暮、忘年会・新年会・町内会の催し物・旅行会などの寸志・飲食物の差し入れ、葬式の花輪・供花、病気見舞い、秘書・家族などが代理で出席する場合の結婚祝い・香典

◆寄付の勧誘・要求
選挙人が政治家に対して、寄付を出すように勧誘・要求することが禁止されています。

◆あいさつ状の禁止
政治家は、選挙区内にある者に対し、年賀状・寒中見舞い状などのあいさつ状(電報などを含む)を出すことは禁止されています。なお、答礼のための自筆によるものや選挙期日後の当選・落選に関するインターネットを利用したあいさつ行為などを除きます。

問合せ:選挙管理委員会事務局

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