文字サイズ
自治体の皆さまへ

4年度情報公開制度と個人情報保護制度の運用状況

24/62

東京都杉並区

■情報公開制度
区では、昭和61年に「杉並区情報公開条例」を制定し、区民の皆さんに、区が管理する情報の公開を求める権利を保障するとともに、区の説明責任を明らかにしています。

◇情報公開請求(運用状況は表1・2)
個人に関する情報や、法令により公開できないと定められている情報などを除き、原則公開します。どなたでも区が管理する情報の公開(閲覧・写しの交付等)を窓口、郵送、ファクス、東京都電子申請・届出(とどけで)サービス(区ホームページにリンクあり)で請求することができます。

■個人情報保護制度(運用状況は表3)
区では、昭和61年に「杉並区個人情報保護条例」を制定し、区民の皆さんの個人情報の保護に努めてきましたが、「個人情報の保護に関する法律」(以下、法)が改正され、4月1日に施行されたことにより、地方公共団体にも法の規定が直接適用されることとなりました。
これに伴い、旧条例を廃止し、法の施行に関して必要な事項として、法で委任された事項等を規定するため、新たに「杉並区個人情報の保護に関する条例」を制定しました。区のこれまでの個人情報保護制度に係る基本的な理念や考え方を引き継ぎ、法の規定にのっとって、適切な個人情報の保護を行います。

◇保有個人情報開示等の請求(旧条例での運用状況は表4・5)
どなたでも自分の個人情報が記載された、区が管理する文書などの開示(閲覧・写しの交付等)を請求することができます。また、個人情報に事実の誤りがあるときや、法に違反して取得・利用または提供されているときは、その情報の訂正・利用停止の請求ができます。
請求は窓口、郵送で受け付けます(本人確認資料が必要です)。
なお、旧条例に基づく自己情報開示等の請求は、令和5年度から法に基づく保有個人情報開示等の請求として事務処理を行うこととなりました。

表1:請求情報内容別の請求状況

※1.3年度からの繰り越し21件を含む。

表2:情報公開請求の可否決定状況

※2.公開請求に関する情報の存否を明らかにするだけで、非公開情報を公開することになるときは、その存否を明らかにせず、請求を拒否すること。

表3:個人情報の登録業務等の件数

表4:自己情報開示等の請求状況

※3.3年度からの繰り越し2件を含む。

表5:自己情報開示等の可否決定状況

※4.4年度の請求のうち、1つの請求で決定区分が「一部開示」と「存否応答拒否」となるものが2件、「不存在」と「存否応答拒否」となるものが2件あった。このため、請求状況の合計と、可否決定状況の合計が異なる。

問合せ:情報管理課情報公開係

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU