■保険料の免除・猶予期間がある方の追納制度
国民年金保険料の免除(全額・一部)や納付猶予・学生納付特例の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納めた場合と比べて、将来受け取る年金額が少なくなります。しかし、これらの期間の保険料は、10年以内であれば、さかのぼって納める(追納)ことで、年金額を増額することができます。
保険料を追納する場合は、杉並年金事務所へお申し込みください(郵送可)。承認されると、通知書と納付書が発送されます。また、納めた保険料の全額が社会保険料控除の対象となり、所得税・住民税が減額されます。
なお、免除などの承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に保険料を追納する場合は、経過期間に応じた加算額が当時の保険料額に上乗せされます。また、承認を受けた期間のうち、原則、古い期間分からの納付になります。
問合せ:杉並年金事務所
【電話】3312-1511
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